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【児童手当廃止】共働きや世帯年収合計は対象内?所得制限1200万の定義を解説

児童手当の年収1200万円以上の世帯への支給廃止が2月2日に閣議決定されましたが、この「年収1200万円」とは共働きや世帯年収合計も対象なのでしょうか

夫が700万円、妻が500万円の場合は対象になるのか?

夫が1000万円、妻が200万円、祖父が400万円の場合は対象なのか?

児童手当廃止の「年収1200万円」の所得制限の定義がいまいちニュースをさっと見るだけではわかりにくかったのでまとめてみました。

この記事を読んで分かること
  • 児童手当廃止で共働き年収合計1200万円は対象になるのか
  • 児童手当廃止で世帯年収合計1200万円は対象になるのか
  • 児童手当廃止で年収1200万円はいつの年収が考慮されるのか

ではさっそく本題です!

もくじ

【児童手当廃止】共働き年収合計1200万円は所得制限の対象内?

結論から言うと、児童手当廃止の所得制限で、共働き年収合計1200万円以上は対象外です。

共同通信によると、児童手当受給廃止の対象になるのは、「世帯内で最も所得が高い人の年収」が1200万円以上の場合です。

つまり、世帯内の誰か1人だけの年収が1200万円以上に達しているかいないかということですね。

たとえば、夫1000万円、妻300万円の年収がある家庭は、世帯年収合計は1300万円で1200万円以上ですが、世帯で最も所得が高い夫の年収が1000万円なので、2022年の制度改訂以降も変わらず児童手当を受給することができます。

現行では、子どもが2人いる会社員の夫と専業主婦のモデル世帯だと、夫の年収が960万円以上で一律月5千円に減額されています。

法改正後は、夫か妻どちらかの年収が1200万円以上なら児童手当廃止の対象になります。

夫の年収1200万円、妻の年収0円なら児童手当廃止の対象になると言うことですね。

また、この反対もありです。

夫の年収0円、妻の年収1200万円の場合も児童手当廃止の対象世帯ということになりますね。

 

【児童手当廃止】世帯年収合計1200万円は対象内?

こちらも結論から言うと、児童手当廃止の所得制限で、世帯年収の「合計」が1200万円以上なら廃止の対象外です。

上記の共働き合計年収でも説明しましたが、児童手当受給廃止の対象になるのは、「世帯内で最も所得が高い人の年収」が1200万円以上の場合です。

つまり、世帯内の誰か1人だけの年収が1200万円以上に達しているかいないかということですね。

たとえば、

世帯:A

夫:1000万円 妻:1000万円 祖父:100万円

世帯合計年収:2100万円

世帯:B

夫:300万円 妻:1200万円 祖父:100万円

世帯合計年収:1600万円

という世帯があったとします。

世帯:Aは、最も所得が高い人の年収が夫と妻それぞれ1000万円で1200万円より少ないので、2022年以降も児童手当を受給できます。

逆に、世帯:Bは、世帯合計年収が1600万円で世帯:Aより500万円も少ないです。

にも関わらず、妻が1200万円以上年収があるので世帯で最も所得が高い人の年収が1200万円以上という児童手当廃止対象の条件に当てはまり、改正後は児童手当を受け取れなくなります。

児童手当廃止はいつの年収が対象になるのか

児童手当廃止の対象になる年収は、2021年1月から12月までの年収です。

児童手当はその年の6月~翌年5月分を前年の所得により決定しています。

児童手当廃止の改正案の適用は、2022年の10月支給分からの見込みです。

つまり、2022年6月〜2023年5月の児童手当の支給認定期間になるので、前年の2021年の年収が所得制限の対象かどうかということですね。

児童手当廃止はいつから?

児童手当廃止の改正案の適用は、2022年の10月支給分からの見込みです。

中途半端な開始時期ですよね…

世帯の中で最も所得が高い人の年収という条件なので、iDeCoなどの確定拠出年金を利用するなど、廃止対象の所得制限を超えそうな方は対策をすぐにとったほうがよさそうです。

【児童手当廃止】共働きや世帯年収合計は対象内?ネットの声

児童手当廃止で共働きや世帯年収合計はどうなるのか?という疑問の声が多数ありました。

児童手当廃止、当面は「夫婦の収入が多い方が年収1200万円以上」の場合なので凡百の共働き世帯には影響がないけど、昨年末までは夫婦の収入を合算する方向で検討されていたのですぐに他人事ではなくなる

一生懸命共働きで働いて、年収1200万をちょっと超えたら、はい、児童手当廃止ーって100万前後の手当を失うのか…働く気を削ぐ政策…

口コミでも、共働きや世帯年収合計が1200万円以上の場合でも児童手当廃止の対象になると誤解している方がいるようです。

繰り返しになりますが、2022年の児童手当廃止の対象となるのは、「世帯内で最も所得が高い人の年収」が1200万円以上の場合です!

共働き合計が1200万円、世帯年収合計が1200万円の場合は児童手当廃止の対象にはなりません。

【児童手当廃止】共働きや世帯年収合計は対象内?所得制限1200万の定義を解説まとめ

今回は「【児童手当廃止】共働きや世帯年収合計は対象内?所得制限1200万の定義を解説」と題して

本国会で成立見込みの児童手当の新たな所得制限による受給廃止について、共働きや世帯年収の合計は廃止の対象内なのか?所得制限1200万円の定義といつの年収が対象になるのかを解説しました。

児童手当廃止の対象になる世帯は、「世帯内で最も所得が高い人の年収」が1200万円以上の場合です。

言い換えると、1人で1000万円の年収がある人が一つの世帯に2人以上いても、児童手当廃止の対象にはならないというねじれが生じていますね…

共働きなら夫が1200万円、妻が100万円の世帯は廃止対象内。

夫が1000万円、妻も1000万円の共働き世帯は児童手当廃止の対象外ということになります。

児童手当廃止の対象になる年収は、2021年1月から12月までの年収です。

廃止対象の所得制限を超えそうな方は、iDeCoなど確定拠出年金を利用するなどして対処法をとっておいたほうがいいです。

それでは最後までご覧いただきありがとうございます。

ではまた、次回まで!

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