避けては通れない東出昌大さんと唐田えりかさんのリスク
3つのリスク
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慰謝料請求のリスク
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離婚のリスク
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イメージダウンのリスク
慰謝料請求のリスク
まず、不倫をしてしまった2人は、東出さんの妻の杏さんから、慰謝料請求をされうる立場にあります。 配偶者のある人が、配偶者以外の異性と性的関係を持ってしまうことを、法律上は「不貞行為」といいます。不貞行為をされたことにより夫婦生活の平穏を害された妻は、2人に対して慰謝料を請求することができるのです。
一般的な慰謝料
不倫による慰謝料の金額は、夫婦の婚姻期間の長さ、不倫期間の長さ、夫婦に子どもがいるかどうか、夫婦の関係が破壊された度合いの大きさ(別居や離婚をしたかどうか)、不倫の悪質性などによって変わってきます。
今回の東出昌大さんのケースは?
今回の件についてみると、杏さんと東出昌大さんの婚姻期間は、約5年と、決して短くはありません。記事によると、不倫が始まったのは3年前とのことであり、婚姻期間の半分以上にも及びますから、不倫の期間は長いといっていいでしょう。また、東出昌大さんは「もう唐田えりかと会わないし連絡もしない」と杏さんに約束をしていたにもかかわらず、実はその後も関係が継続していたことが発覚しているという点は、悪質とも評価できると思います。子どもが三人おり、まして、不倫を始めた時期は、杏さんが第三子を妊娠していた時期のことであるとのことですから、杏さんが被った精神的苦痛は本当に大きいものでしょう。 今後、夫婦関係が続くかどうかというところ次第でもありますが、いずれにせよ、2人は杏さんに対し、高額の慰謝料を支払わなければならない可能性があります。
離婚のリスク
夫婦は、互いに配偶者以外と性的関係を結んではならないという、貞操義務を負っています。そして、これに違反した場合には「配偶者に不貞な行為があったとき」(民法770条1項1号)に該当し、離婚の原因にもなります。 別居は、「修復へのステップ」とのことですが、仮に離婚を突き付けられても文句は言えないでしょう。修復したいと思っても、別居期間がこのまま継続し、修復不可能であると判断されてしまった場合には、裁判でも離婚が認められてしまう可能性が高いです。 そして、もしも離婚する場合、大きくわけて子どものこととお金のことが問題となります。
子どもの親権や慰謝料の高額化
どちらが子どもの親権を持つかという点については、たとえ妻を裏切って不倫をしたという事実があっても、子どもの親として適切かどうかということは、不倫とは切り離して判断されます。もっとも、子育てを放り出して不倫をしていたなどと評価できる場合には、やはり子どもの親としても不適切である、という評価は免れないことになります。今回も、事情によってはそのような評価を受けるのかもしれません。 また、これだけ大きく不倫が報道されてしまっていることで、子どもたちとの今後の関係にも大きく亀裂が入る恐れがあるともいえます。 なお、離婚した場合、夫婦の関係が破壊された度合いが大きいと評価できますので、先に述べた通り、高額の慰謝料を支払うことにもなりえます。
イメージダウンのリスク
東出昌大さんにも不倫相手の唐田えりかさんにも言えることですが、大きく不倫が報道されたことで、芸能活動にも大きく影響が出る可能性があります。 東出昌大さんに関して言えば、杏さんとは幸せそうな「おしどり夫婦」と呼ばれ、また、家庭を大事にする「イクメン」のイメージもついていました。そんな東出昌大さんのイメージと、今回の報道で明るみに出た事実とのギャップはかなり大きいものです。実際、世間の非難の声も大きく、大幅なイメージダウンは避けられない状況でしょう。
東出昌大さんのイメージダウン
東出昌大さんの場合、多くのCMに出演していますが、特に、家族や主婦層に支持を受けている商品の場合などは、クリーンなイメージが強く求められます。 そういったイメージが大切な商品のCMについて、場合によっては、契約解除になる可能性がありますし、その他の仕事も今回の不倫によってキャンセルになる可能性があります。 そして、その場合には、多額の違約金や損害賠償金が発生する可能性があります。