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マリカー訴訟で任天堂が勝訴。MARIに5000万円の支払いを知財高裁が命じる。

もくじ

マリカー訴訟で任天堂が勝訴

任天堂が公道カートの差し止めを求める裁判で勝訴

  • 不正競争行為などで任天堂がMARIモビリティ開発を訴えていた
  • 任天堂は一審で勝訴していたが、二審でも勝訴が確定
  • MARIモビリティ開発には標章などの禁止と賠償金が科せられる

MARIに5000万円の支払いを命じる

2020年1月29日、不正競争行為の差し止めを目的としたマリカー訴訟において、原告である任天堂の勝訴が確定しました。 知財高裁(知的財産高等裁判所)は任天堂の主張をおおむね認め、被告のMARIモビリティ開発(旧社名は株式会社マリカー)に対して、任天堂が求めていた賠償金5000万円の全額支払いを命じました。 MARIモビリティ開発は判決の内容を精査するとコメントしており、今後上告が行われるかは不明です(2020年1月29日現在)。

2017年2月に任天堂が提訴

マリカー訴訟は2017年2月27日に、任天堂がMARIモビリティ開発を東京地裁に訴えたことから始まった裁判です。 任天堂は訴訟の理由として、自社の保有するレースゲームやキャラクターを許可なく使用されたことから、不正競争行為および著作権侵害行為であると主張しています。 一方のMARIモビリティ開発は任天堂と事前に協議し、理解を得ていたと語っており、両者の間には食い違いが生じていました。

知財高裁の判決

知財高裁は任天堂の主張をほぼ全面的に認める判決を下しました。この判決では損害賠償金が一審から大幅に増額されました。同時にMARIモビリティ開発の禁止が言い渡されましたが、一体何が禁止されたのでしょうか?

一審から支払い金額は増額

任天堂は2018年に東京地裁で行われたマリカー訴訟の一審でも勝訴していました。一審で任天堂の求めていた賠償金は1000万円で、東京地裁は減額することなくMARIモビリティ開発に支払うよう命じていました。 控訴に際して任天堂は賠償金額を増額し、一審の時の5倍に当たる5000万円を請求しています。 今回判決の出た二審は、一審判決を不服としたMARIモビリティ開発と、同判決で一部認められなかった部分に納得しなかった任天堂が控訴したことで行われました。

「マリカー」を使うことも禁止に

知財高裁は一審の東京地裁の判断よりもさらに踏み込んで、MARIモビリティ開発に任天堂の標章およびキャラクターを故意かつ違法に使用し、利用者に任天堂公式と誤認させる悪意があったと認定しました。 知財高裁はMARIモビリティ開発に対して、「マリカー」の標章の使用禁止、キャラクターの意匠使用禁止、並びにキャラクター意匠の貸し出し禁止を命じています。 賠償金とこれら禁止事項は、任天堂の請求がほぼ全面的に通った形です。

MARIモビリティ開発

MARIモビリティ開発は旧社名の株式会社マリカー時代から、外国人観光客に任天堂キャラクターの衣装とカートを貸し出すサービスをしています。MARIモビリティ開発の行っていたサービスの問題点と、社名変更のきっかけとなった経緯とはどのようなものだったのでしょうか?

主に外国人観光客を相手に公道でカートツアー

MARIモビリティ開発は外国人観光客をメインターゲットとして、公道で使用可能なカート(任天堂のゲームに酷似)と、任天堂の代表的キャラクターのコスプレ衣装のレンタルを行っています。 このサービスは東京でコスプレ公道カートツアーを体験できるとして、外国人観光客の間では非常に人気でした。 こちらのサービスは任天堂の権利を侵害しているだけでなく、外国人が日本の公道でカートに乗車するのは危険ではないか、と道路交通法上の問題も指摘されていました。

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