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JASRACが音楽教室との著作権料裁判で勝訴。音楽教室側は控訴へ。

もくじ

JASRACが音楽教室での演奏に関する裁判で勝訴

東京地方裁判所はJASRACの意見を全面支持

  • 音楽教室での演奏は音楽著作権料の対象なのかが争点
  • ヤマハ音楽振興会ら音楽教室側の請求を棄却
  • 音楽教室側は3月5日に知財高裁への控訴を発表

音楽教室での演奏に対する著作権料の徴収について争われた裁判

裁判の大きな争点は3つ。 音楽教室の演奏が「公衆に向けたものかどうか」「聞かせる目的だったかどうか」、そして「音楽著作物の利用主体は誰だったか」です。 著作権法22条や演奏権に関する双方の解釈の違いから、「JASRACの音楽著作物の使用料徴収は適切なのか」「著作権料は本当にあるのか」を争っていました。

東京地裁がヤマハ音楽振興会の請求を棄却

東京地裁は2月28日、ヤマハ音楽振興会ら音楽教育を守る会(音楽教室側)の請求を棄却しました。 地裁の判決は、「音楽教室は継続的かつ組織的に、多数の生徒へレッスンを行っている。そして誰でも受講できると考えると『公衆』に当たる」との判断です。 技術力向上のための演奏も「聞かせる目的の演奏に該当する」とし、JASRACに著作権料の請求権はあると結論付けました。

音楽教室側は控訴

「音楽教室訴訟原告団246名」は3月5日、知的財産高等裁判所に正式に控訴したと発表。(3月4日付) 音楽教育を守る会会長のヤマハ音楽振興会常務理事大池真人氏は、

「結論ありきの判断」「社会人一般の感覚から乖離している」

と反発しました。 JASRAC側は

「2年に渡る審理の判断で適切と考えている。控訴は残念」「著作権料率の部分で議論を重ねる」

としています。

JASRACの徴収は行き過ぎた徴収か?

弁護士や専門家の間では、「現行法案では妥当な判決」とする見解も見られました。 しかし、JASRAC職員による「覆面調査員」が存在した事実もあり、SNSなどで賛否両論です。 「私たちは、音楽を学ぼうとする全ての人々、特に子どもたちが自由に好きな曲をレッスンで練習できることを切に願います。(原文ママ)」、報道機関に向けた音楽教室側のメッセージの通り、JASRACの徴収は行き過ぎているのでしょうか。

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