もくじ
2019年10月から消費税増税
コイン(画像:pixaboy)
2019年10月に消費税率が従来の8%から10%へと増税されました。この消費税の増税にともなって、生活必需品の食品類の消費税を8%に据え置きする「軽減税率制度」も同時に始まりました。 消費税増税の経緯と軽減税率の意義について、以下の項目でご紹介していきます。
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消費税が8%から10%に変更された
10月1日より消費税率が8%から10%に変更されました。前回は2014年4月だったので5年半ぶりの増税となります。 消費税増税は2011年の民主党野田内閣で10%まで引き上げることが決定されていました。軽減税率については民主、自民、公明の3党が合意して2012年に導入の検討が始まりました。 消費税の増税は今回で3回目で、3%、5%、8%、10%と段階的に上がっています。当初は2014年に8%で2015年に10%になる予定でしたが、消費低迷等を理由に2019年まで2度延期されました。
増税に伴って軽減税率制度が導入された
軽減税率は消費税の増税が低所得者の家計に与える影響を「軽減」するために考えられた措置です。増税にあたって消費税は10%となりましたが、軽減税率対象の商品に限っては8%に据え置かれます。 消費税は本来すべての国民に一律で課せられるものですが、低所得ほど収入に対する消費税の割合が相対的に高くなります。軽減税率は生活必需品の税率を低くすることで、そういった低所得者層に配慮するのが目的です。
軽減税率制度の対象になるものは?
スーパーマーケット(画像:pixaboy)
軽減税率制度の対象は原則として、人が生活する上で必要不可欠な飲食物とされています。しかし、飲食物とは言っても例外が存在して、すべての商品、サービスで軽減税率が適用されるわけではありません。 ここからはどのような商品が制度の対象となるのか、対象外となる例外まで含めてご紹介してきます。